【建設業許可】役員の変更届を大阪の行政書士が解説!

この記事では建設業許可の変更届について解説しています。
建設業許可の取得をしている法人で役員の変更(就任や辞任)があった場合、変更届を提出しなくてはなりません。
ここでいう「役員」は常勤・非常勤を問いません。
この変更届は届出期限も定められていますので、変更があった場合は忘れずに届出するようにしましょう。
役員の変更とは
建設業許可を受けた者は、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。
ここでいう「法令等で定める事項」には様々な事項がありますが、今回の役員関係でいうと以下が当てはまります。
- 役員等の就任があった場合
- 役員等の辞任、退任等があった場合
- 役員等の氏名を変更した場合
変更届の提出期限
役員(取締役)に変更が生じた場合、事実発生後30日以内に変更の届出をする必要があります。
変更とは、役員の就任、退任などです。
役員(取締役)の変更に伴いが常勤役員等(経営業務の管理責任者)にも変更が生じる場合、同時に届出が必要です。
この変更の届出は、変更の事由が発生してから 14 日以内に行う必要があります。
期限が短いため注意が必要です。
必要書類
役員の就任があった場合
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 変更届出書(第一面)(省令様式第 22 号の2)
- 役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
- 誓約書(省令様式第6号)
- 登記されていないことの証明書
- 3か月以内のものが必要です。
- 法務局本局で取得します。
- 監査役を除く役員全員分が必要です。
- 顧問や相談役は提出不要です。
- 市町村の長の証明書
- 3か月以内のものが必要です。
- 本籍地を所管する市町村で取得します。
- 外国籍の方については、市町村の長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。
- 監査役を除く役員全員分が必要です。
- 顧問や相談役は提出不要です。
- 許可申請者の調書(省令様式第 12 号)
- a~d の書類は、取締役であった者が代表取締役に就任する場合又はその逆の場合(建設業法施行令第3条に規定する使用人が身分を継続しながら新たに役員等に
- 就任する場合を含む。)は不要です。
- ※a~c の書類は、建設業法施行令第3条に規定する使用人が新たに役員に就任する場合は不要です。
- 商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
- ここで注意しておきたい点は、「就任等の事実が記載されている」登記簿が必要です。
- 法務局へ役員変更登記申請をしてから建設業許可の変更届を提出することになるので注意しましょう。
役員等の辞任、退任等があった場合
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 変更届出書(第一面)(省令様式第 22 号の2)
- 役員等の一覧表(省令様式第1号別紙1)
- 商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
- ここで注意しておきたい点は、「辞任、退任等の事実が記載されている」登記簿が必要です。
法務局へ役員変更登記申請をしてから建設業許可の変更届を提出することになるので注意しましょう。
- ここで注意しておきたい点は、「辞任、退任等の事実が記載されている」登記簿が必要です。
役員等の氏名を変更した場合
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 変更届出書(第一面)(省令様式第 22 号の2)
- 役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
- 商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本で、氏名の変更の事実が記載されているもの)
- ここで注意しておきたい点は、「氏名の変更の事実が記載されている」登記簿が必要です。
法務局へ役員変更登記申請をしてから建設業許可の変更届を提出することになるので注意しましょう。
- ここで注意しておきたい点は、「氏名の変更の事実が記載されている」登記簿が必要です。
各書式の記載例
変更届の表紙
変更届出書(第一面)の記載例
役員等の一覧表の記載例
許可申請者の調書の記載例
大阪府変更届の提出先
大阪府咲洲庁舎(建築振興課)
📍 〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎 1階(さきしまコスモタワー)
🚃 アクセス
地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車 南東へ徒歩約8分
ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅下車 ATCビル直結
まとめ
今回は役員の変更届について解説しました。
役員は常勤・非常勤を問わず変更があった場合に届出しなくてはいけません。
忘れないように注意しましょう。
当事務所報酬
役員変更届:22,000円+実費
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