新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めたり、食品を製造、加工販売するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
今回は、大阪市で飲食店営業許可を新規申請する流れについて解説します。
申請に必要な書類は主に以下となります。
・営業許可申請書
・営業施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証する書類
・登記事項証明書(法人のみ)
営業許可申請書は大阪市所定の様式がありますので、そちらを使用して作成します。
図面についても様式が大阪市のホームページ上にありますが、こちらは使用しなくても差し支えありません。
図面は以下の例のように、調理場の図面と施設全体の図面を用意するようにしましょう。
引用:大阪市健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ 飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可(2023年時点)
食品衛生責任者とは、営業者の指示に従いHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理など施設における衛生管理にあたる人のことです。
原則として、営業許可や営業届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。
①食品衛生監視員又は食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者等)
②調理師、製菓衛生師、栄養士又は船舶料理士
③と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者
④食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
⑤食品衛生責任者養成講習会修了者
施設に上記①~④の資格を有する人がいない場合、食品衛生責任者養成講習会を受講して食品衛生責任者になる必要があります。
大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
受講するためには同協会あて申込みが必要です。
公益社団法人大阪食品衛生協会ホームページ
保健所に申請を行った後、店舗への立ち入り調査日を決めます。
生活衛生監視事務所の食品衛生監視員による店舗の調査が完了しない限り許可は下りませんので余裕をもって申請しましょう。
実際の調査で確認する箇所は主にキッチン回りです。
お湯が出るかどうか等のチェックや、掃除用具・洗剤の収納場所も確認されます。
大阪市で以下の自己チェック表が用意されていますので、要件を満たしているか申請前に確認しておきましょう。
引用:大阪市健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ 飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可(2023年時点)
無事に店舗の調査が完了したら、営業許可が下りたことになります。
許可証の交付はそこから約2週間ほどかかります。
交付日は店舗の調査時に通知書で知らされますので、通知された交付日を過ぎてから申請先の保健所へ取りに行く必要があります。
許可証は店舗内の分かりやすい場所に掲示しておきましょう。
飲食店営業許可申請は店舗が所在する区域を管轄する保健所に対して行います。
【北部生活衛生監視事務所】
大阪市北区扇町2-1-27
担当区域:北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区
【西部生活衛生監視事務所】
大阪市港区市岡1-15-25
担当区域:福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区
【東部生活衛生監視事務所】
大阪市中央区久太郎町1-2-27
担当区域:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区
【南東部生活衛生監視事務所】
大阪市阿倍野区旭町1-1-17
担当区域:阿倍野区・東住吉区・平野区
【南西部生活衛生監視事務所】
大阪市住之江区浜口東3-5-16
担当区域:住之江区・住吉区・西成区
今回は大阪市で飲食店営業許可を取得する流れを解説しました!
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