【大阪】飲食店営業許可の申請手続きと保健所対応|図面作成代行5万円~

新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めるには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要です。
しかし、いざ申請しようとすると、図面の作成や保健所の検査など、慣れない作業が多くて戸惑う方も少なくありません。
今回は、大阪市で飲食店営業許可を新規申請する流れと、審査をスムーズに通すためのポイントを行政書士が解説します。
申請手続きに必要な書類と図面
保健所への申請には、主に以下の書類が必要です。
【必要書類リスト】
営業許可申請書(大阪市所定の様式)
営業施設の構造及び設備を示す図面
食品衛生責任者の資格を証する書類
登記事項証明書(法人の場合のみ)
水質検査成績書(貯水槽使用時など必要な場合のみ)
最大の難関は「図面」の作成
申請書自体は大阪市の様式に記入するだけですが、最も大変なのが「図面」の作成です。
図面は、「調理場の詳細図面」と「施設全体の図面」の2種類を用意し、シンクのサイズや手洗い器の位置、冷蔵庫の配置などを正確に記載する必要があります。
ここが実際の店舗状況と異なっていると、後の立ち入り検査で不合格となってしまうため、正確な作図が求められます。
「食品衛生責任者」とは?
お店には必ず1人、「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
これは、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行う責任者のことです。
誰がなれるの?(資格要件)
調理師、製菓衛生師、栄養士などの資格を持っている人
医師、薬剤師などの資格者
食品衛生責任者養成講習会を修了した人
もし調理師免許などをお持ちでない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば資格を取得できます。
大阪府内では、「公益社団法人大阪食品衛生協会」が実施していますので、早めに予約をしておきましょう。
保健所による「店舗調査」のポイント
書類を提出した後、食品衛生監視員による店舗への立ち入り調査(実地検査)が行われます。
この調査に合格しないと、営業許可は下りません。
主なチェックポイント
実際の調査では、提出した図面通りに設備が配置されているか、衛生基準を満たしているかが確認されます。
- 手洗い設備:L-5サイズ以上の手洗い器と、消毒液(固定式)があるか?
- お湯:シンクや手洗い場からちゃんとお湯が出るか?
- 区画:客席と調理場が扉やスイングドア等で区画されているか?
- 床・壁:清掃しやすい素材(耐水性)か?
- 温度計:冷蔵庫・冷凍庫に温度計が設置されているか?
- 収納:掃除用具や洗剤の保管場所があるか?
調査完了~許可証の交付
無事に店舗調査に合格すれば、営業許可が下ります。
全体の流れは以下の通りです。
調査完了から許可証の交付までは、約2週間ほどかかります。
交付日は調査時に通知されますので、指定日以降に保健所へ受け取りに行きましょう。
受け取った許可証は、店内の見やすい場所に掲示してください。
大阪市の申請先(管轄保健所)
大阪市で飲食店営業許可を行う場合、店舗の所在地によって管轄の「生活衛生監視事務所」が異なります。
ご自身の店舗がある区がどこに含まれるか確認し、間違いないように相談・提出へ行きましょう。
北部生活衛生監視事務所
📍 所在地:
大阪市北区扇町2-1-27
【担当区域】
北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区
西部生活衛生監視事務所
📍 所在地:
大阪市港区市岡1-15-25
【担当区域】
福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区
東部生活衛生監視事務所
📍 所在地:
大阪市中央区久太郎町1-2-27
【担当区域】
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区
南東部生活衛生監視事務所
📍 所在地:
大阪市阿倍野区旭町1-1-17
【担当区域】
阿倍野区・東住吉区・平野区
南西部生活衛生監視事務所
📍 所在地:
大阪市住之江区浜口東3-5-16
【担当区域】
住之江区・住吉区・西成区
まとめ・申請代行費用
今回は、大阪市で飲食店営業許可を取得する流れについて解説しました!
申請手続きは複雑で、「図面作成」や「書類収集」など多くの手間がかかります。
弊所では、飲食店営業許可申請をはじめ、BARを始めるための「深夜酒類提供飲食店営業」の届出など、多数のサポート実績がございます。
お忙しい事業者様に代わって、店舗の測量から図面作成、書類の作成、役所への提出まですべて代行いたします。
許可の取得でお困りの際は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
飲食店営業許可申請サポート
50,000円 (税抜)
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