本記事では「施工体系図の作成」について解説しております。
施工体系図の作成は、施工体制台帳の作成と同じく、建設工事の適正な施工を確保するために定められた義務です。
施行体系図とはどういったもので、いつ誰が作成するものか、記入内容についても解説しております。
ぜひ最後までお読みくださいませ。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で、当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になるときは、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければなりません。
公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が施工体制台帳等を作成しなければならないことになっています。
元請業者が作成義務者です。
下請人に対して、施工体制台帳等の作成工事である旨を周知し、工事現場に掲示します。
施工体制台帳は以下の記事で詳しく解説しております。
https://kanamioffice.jp/sekoutaisei/
では、施工体系図の作成とはどういったものか解説していきます。
施行体系図とは、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように作成する図のことです。
作成義務があるのは、施工体制台帳の作成義務のある建設業者です。
施工体系図は、施工体制台帳をもとに樹上図等の形で作成します。
施行体系図は、工期中の掲示が義務付けられています。
【公共工事】工事現場の工事関係者が見やすい場所、公衆の見やすい場所
【民間工事】工事関係者が見やすい場所
下請負人に関する表示は、現に施工中(契約書上の工期中)の事業者について記載します。
■工事の名称/工期/発注者の名称
■元請の情報
●作成建設業者の名称
●監理技術者又は主任技術者の氏名
●監理技術者補佐の氏名
●専門技術者の氏名・担当工事内容
■一次下請の情報
●下請負人の名称
●代表者の氏名
●一般・特定の別
●許可番号
●工事の内容
●工期
●特定専門工事の該当の有無
●主任技術者の氏名
●(専門技術者の氏名・担当工事内容)
■二次下請の情報
●下請負人の名称
●代表者の氏名
●一般・特定の別
●許可番号
●工事の内容
●工期
●特定専門工事の該当の有無
●主任技術者の氏名
●(専門技術者の氏名・担当工事内容)
■三次下請の情報
●下請負人の名称
●代表者の氏名
●一般・特定の別
●許可番号
●工事の内容
●工期
●特定専門工事の該当の有無
●主任技術者の氏名
主任技術者の氏名の記載は、建設業者である場合に必要です。下請負人が建設業許可を取得していない場合、記載する必要はありません。
主任技術者は、特定専門工事に該当する場合を除き、下請負人が建設業許可業者であるときに置くことが義務付けられています。
「専門技術者」とは、監理技術者又は主任技術者に加えて置く建設業法第26条の2の規定による技術者をいいます。
施行体系図は、営業に関する図書として、工事目的物の引渡し後10年間保存義務があります。
施工体制台帳と施工体系図を比較すると以下のようになります。
今回は施行体系図について解説いたしました。
4500万円以上の民間の元請け工事を下請け業者に出す場合、特定建設業許可が必要になると同時に施工体制台帳・施行体系図の整備が義務付けられています。
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