一人親方必見!個人事業主が建設業許可を取得するには

本記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための方法を解説しております。
そもそも「一人親方に建設業許可は必要?」といった疑問や、必要な書類まですべて網羅した内容となっております。
ぜひ最後までご覧くださいませ。

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
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建設業許可の取得でお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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一人親方に建設業許可は必要?

そもそも個人事業主(一人親方)に建設業許可が必要なのか?という疑問があると思います。
建設業許可は工事1件の請負額が500万円以上(材料費を含む)の場合に必要になる許可です。
工事の請負金額が500万円未満の場合、「許可は不要ではないか?」と疑問に思われる方も多いです。

一人親方が建設業許可を取得するメリット

理由① 社会的信用が得られる

建設業許可は一定の要件を満たしたうえで許可を受けることができます。
そのため取引先は、許可を取得している事業者に対して、経営面・技術面・管理体制の面で役所お墨付きを受けていると捉えらます。
また、業界としても安心して取引ができるという観点から「なるべく許可を受けている事業者と取引をしよう」という風潮があり、建設業許可が必要のない事業者でも社会的信用の為に建設業許可を取得しているというケースが多くあります。

理由② 工事の受注に影響が出る可能性がある

上記で述べた「信用」のために建設業許可を取得しようと思い立った場合でも、すぐには取得できません。
まず許可を取得するための要件を満たしているか確認し、満たしていない場合は要件を満たす対策をして、書類を作成・収集、申請することになります。
申請後は役所での処理期間もあるため、建設業許可取得を思い立ってから許可の取得までは、約2カ月程度かかると考えておくのが無難です。
もしも突然大きな工事(500万円以上)の話がきても、「建設業許可を取得していないために受注できなかった。」ということも十分に考えられます。
許可を取得するには時間がかかる、工事の受注に影響が出る可能性があると考えておきましょう。

個人事業主が建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者等の設置
②専任技術者の設置
③誠実性を有していること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥適切な社会保険への加入

これらのうち、以下の要件を満たせず許可取得を断念する方が多いです。
①経営業務の管理責任者等の設置
②専任技術者の設置

個人事業主が①②を兼任することは可能です。

要件①経営業務の管理責任者とは?

簡単にいうと、建設業界で経営の経験がある人物のことをいいます。
専任技術者と違い、資格試験などで経営業務の管理責任者になることはできません。
この建設業法で求められる「一定の基準を満たす人物を置くこと」は建設業許可を取得する上で重要な要件の一つです。
個人事業主の場合、建設業を個人事業主として5年以上営んでいれば要件を満たします。
ただし、このことは確定申告書や過去の請求書などの書面で証明する必要があります。

個人事業主としての経験を証明する書類

・所得税の確定申告書の第一表
⇒営業の実態の証明書類
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
⇒営業の実績の証明書類

要件②専任技術者の設置

専任技術者についてはコチラの記事で詳しく解説しております。

要件④財産的基礎又は金銭的信用を有していること

一般建設業の財産的基礎の基準は以下です。

・直前の決算において、自己資本の額が500 万円以上であること。
・金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなされます。)

自己資本とは

個人事業主にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。

金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書でも証明が可能です。
この場合、現在の残高証明が申請日前4週間(28 日)以内のものに限ります。

要件⑤欠格要件に該当しないこと

欠格要件については、説明を省略します。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合や、暴力団に関係していないか、過去の賞罰等の規定があります。

要件⑥適切な社会保険への加入

家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所となります。
社会保険の加入については以下の記事で詳しく解説しています。

申請に必要な書類

要件を満たせばいざ申請となります。
申請に必要な書類は以下の記事で解説しております。

申請後の標準処理期間は?

大阪府の標準処理期間は、申請書を受付した日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は土日、祝日を含む30日とされています。
ただし、年末年始の閉庁日(12月29 日~1月3日)、大型連休は標準処理期間に含まれないので余裕をもって申請しましょう。

許可の有効期間は?

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
※許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。

申請手数料

建設業許可を申請するには、手数料が必要です。
新規の免許申請は9 万円です。(一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請)

まとめ

今回は個人事業主が建設業許可を取得する際のポイントについてまとめました。
建設業許可を取得するには、要件を確認し、書類を収集、申請書類の作成、提出等、大変時間や手間がかかります。

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
建設業許可の取得でお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

当事務所 報酬

建設業許可(個人、知事免許):6万円(税抜き)